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予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条 の規定に基き特別調達資金出納官吏事務規程を次のように定める。

 第一章 総則(第一条―第十三条の二)
  第二章 国庫金振替書の発行(第十四条―第二十条)
  第三章 支払等(第二十一条―第三十五条)
  第四章 払込及び返納(第三十六条―第三十八条)
  第五章 調査等(第三十九条)
  第六章 事務引継手続(第四十条―第四十四条の二)
  第七章 雑則(第四十五条―第五十三条)
  附則

   第一章 総則

(通則)
第一条  特別調達資金出納官吏(特別調達資金設置令施行令 (昭和二十六年政令第二百七十一号。以下「施行令」という。)第三条第六項 に規定する資金出納官吏をいう。以下「資金出納官吏」という。)及び特別調達資金出納官吏代理(同項 の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納官吏代理」という。)は、この省令の定めるところにより、その事務を処理しなければならない。

(取引店)
第二条  日本銀行所在地に在勤する資金出納官吏及び資金出納官吏代理は、その保管に属する現金をその他の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)の特別調達資金口座(以下「資金口座」という。)に預託しなければならない。ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合には、財務大臣の定める金額の範囲内において現金を手もと保管することができる。
2  日本銀行所在地外に在勤する資金出納官吏及び資金出納官吏代理は、その保管に属する現金をその在勤地の最寄りの日本銀行の資金口座に預託することができる。

(取引店への取引関係通知書の送付等)
第二条の二  資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理が新設された場合又は資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理の異動があつた場合において当該資金出納官吏又は資金出納官吏代理に係る現金が日本銀行に預託されるものであるときは、当該新設された資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理又は後任の資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理は、直ちに第十七号書式の取引関係通知書を作成し、これをその預託先日本銀行(以下「取引店」という。)に送付しなければならない。
2  資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引店を変更しようとするときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理)は、取引関係通知書を作成し、これを旧取引店及び新取引店にそれぞれ送付しなければならない。
3  防衛大臣は、資金出納官吏が廃止される場合において当該資金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき資金出納官吏を定め、その旨を廃止される資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。)及び引継を受ける資金出納官吏に通知しなければならない。
4  資金出納官吏又は資金出納官吏代理が廃止されるときは、前項の引継を受ける資金出納官吏(引継を受ける資金出納官吏が定められないときは、廃止される資金出納官吏)又は廃止される資金出納官吏代理は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを廃止される資金出納官吏又は資金出納官吏代理の取引店に送付しなければならない。
5  第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金出納官吏又は資金出納官吏代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理)がその旨をあわせて通知するものとする。

第二条の三  出納官吏事務規程 (昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第八条 の規定は、資金出納官吏代理を置く場合に準用する。

(印鑑の送付及び国庫金振替書用紙等の入手)
第三条  資金出納官吏(資金出納官吏代理を含む。第四十条から第四十四条の二までを除き、以下同じ。)は、照合のため、その印鑑に官職氏名を記載し、これをその取引店に送付しなければならない。
2  資金出納官吏は、その取引店から小切手用紙、国庫金振替書用紙並びに第三十条第一項及び第三十一条第一項に規定する書類(第三十条第三項、第三十一条第三項及び第三十三条第四項後段に規定する書類を含む。)の用紙の交付を受けなければならない。

(小切手及び国庫金振替書の表示)
第四条  資金出納官吏の振り出す小切手又は発する国庫金振替書には、その表面の余白に「特別調達資金」の印を押さなければならない。

第五条  削除

(現金の保管)
第六条  資金出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の事由のあるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行へ預け入れ(郵便貯金銀行(郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第九十四条 に規定する郵便貯金銀行をいう。第三十三条第一項において同じ。)に預け入れる場合にあつては、郵政民営化法施行令 (平成十七年政令第三百四十二号)第二条第一項第一号 に規定する預金に限る。)、保管することができる。

(私金との混同禁止)
第七条  資金出納官吏は、その取扱にかかる現金を私金と混同してはならない。

(資金に属する現金と他の公金との区分)
第八条  資金出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金と資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。

(現金の引出)
第九条  資金出納官吏は、取引店の資金口座から現金を引き出だすときは、自己を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

(現金の資金口座への預託)
第十条  資金出納官吏は、その保管に属する現金を取引店の資金口座へ預託するときは、現金に第一号書式の資金払込書を添え、払込の手続をしなければならない。

(小切手の要式)
第十一条  資金出納官吏がこの省令の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除く外、これを記名式持参人払としなければならない。

(国庫金振替書、小切手及び現金の関係並びに資金出納官吏等あて小切手の要式)
第十二条  資金出納官吏は、第十四条の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出し又は現金で支払をしてはならない。
2  資金出納官吏は、官庁、資金出納官吏、特別調達資金出納員(施行令第三条第九項 に規定する資金出納員をいう。以下「資金出納員」という。)、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
3  前項に規定するもののほか、資金出納官吏は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

第十二条の二  資金出納官吏は、日本銀行に預託金を有しない資金出納官吏又は資金出納員を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる資金出納官吏又は資金出納員の印鑑並びにその資格及び官職氏名を明示した書面を取引店に送付しておかなければならない。

(帳簿)
第十三条  資金出納官吏は、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 (大正十一年大蔵省令第二十号)別表第十六号書式による資金現金出納簿、第三号書式の資金受入簿及び第四号書式の資金支払明細簿を備え、資金現金出納簿にはその取扱にかかる資金の出納を、資金受入簿には資金の受入決定済額、受入済額及び受入未済額を、資金支払明細簿には資金の交付額、支払済額及び残額をそれぞれ記入しなければならない。

第十三条の二  資金出納員は、資金出納官吏に所属して出納に関する事務を取り扱わなければならない。
2  第六条から第八条まで、第十三条、第二十一条、第四十条及び第四十二条(第十九号書式に係る部分を除く。)から第四十五条までの規定は、資金出納員の事務取扱について準用する。

   第二章 国庫金振替書の発行

(国庫金振替書を発行する場合)
第十四条  資金出納官吏は、左に掲げる場合には、会計法第四十九条 の規定により国庫内の移換のための国庫金振替書を発し、これをその取引店に交付しなければならない。
一  資金出納官吏が、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項 に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。以下同じ。)から返納告知書又は納入告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基いて資金口座の金額の中から資金を返納し又は歳入に納付するとき。
二  資金出納官吏が、国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。以下同じ。)から納入告知書、納税告知書又は納付書(日本銀行を納付場所とするものに限る。)の交付を受け、これに基いて資金口座の金額の中から国税収納金整理資金に払込をするとき。
三  資金出納官吏が、第三十六条及び第三十七条の二の規定により資金口座の金額の中から払込をするとき。
四  資金出納官吏が、第三十七条の規定により資金口座の金額の中から払込をするとき。
四の二  資金出納官吏が第三十七条の三の規定により資金口座の中から払込をするとき。
四の三  資金出納官吏が第三十七条の四の規定により資金口座の中から払込をするとき。
五  資金出納官吏が、日本銀行に口座を有する資金出納官吏に対し、資金口座の金額の中から資金を送付するとき。
六  資金出納官吏が、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程 (昭和二十六年総理府令第四十九号。以下「受入事務規程」という。)第九条 の規定により、特別調達資金会計官(施行令第三条第二項 に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)又は分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項 に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)から資金返納命令書を受け資金を返納するとき。

(書式、添付書類等)
第十五条  資金出納官吏は、前条に規定する国庫内の移換のため支払をするときは、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 (昭和四十三年大蔵省令第五十一号。以下「省令」という。)第一号 書式の国庫金振替書を発し、これをその取引店に交付し、国庫内の移換の手続をさせなければならない。
2  前項の場合において、資金出納官吏は、前条第一号又は第二号の場合において発する国庫金振替書には、返納又は納入の告知書を、前条第四号に規定する第三十七条の場合において発する国庫金振替書には、国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項 に規定する納付書及び所得税法施行規則 (昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条 に規定する計算書を添えなければならない。
3  資金出納官吏は、前条第三号に規定する第三十六条の場合において国庫金振替書を発したときは、それぞれ第十四号書式から第十六号書式までの書式による船員保険料被保険者負担金額表、厚生年金保険料被保険者負担金額表及び健康保険料被保険者負担金額表を作成して、これを当該歳入徴収官に送付しなければならない。
4  資金出納官吏は、前条第五号の場合において国庫金振替書を発したときは、第六号書式の国庫金振替送金通知書を、その資金出納官吏に送付しなければならない。

(国庫金振替書の記載事項)
第十六条  資金出納官吏は、前条第一項の規定により発する国庫金振替書には払出科目として、資金名を記載しなければならない。

第十七条  資金出納官吏は、第十四条第一号の場合において歳入徴収官から納入告知書の交付を受け、これに基いて日本銀行に払込をするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)及び会計名を記載しなければならない。
2  資金出納官吏は、第十四条第二号の場合において国税収納命令官から納入告知書、納税告知書又は納付書の交付を受け、これに基いて国税収納金整理資金に払込をするとき発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記載しなければならない。
3  資金出納官吏は、受入事務規程第七条 の規定により資金出納命令官から返納告知書の交付を受け、これに基いて資金出納命令官の資金口座に資金を返納する場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金出納命令官名を、その受入科目として資金名を記載しなければならない。
4  前項の場合において、資金出納官吏は、電信振替を要すると認めたときは、その国庫金振替書の表面余白に「要電信振替」の印を押さなければならない。

第十八条  資金出納官吏は、第十四条第三号の場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、その受入科目としてその歳入年度、所管及び会計名を記載し、かつ、表面余白に、第三十六条の場合にあつては、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」、「健康保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」、第三十七条の二の場合にあつては、「労働保険料」又は「一般拠出金」の印を押さなければならない。
2  資金出納官吏は、第十四条第四号の場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記載し、かつ、表面余白に「所得税」の印を押さなければならない。

第十八条の二  資金出納官吏は、第十四条第四号の二の場合において発する国庫金振替書には、振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職氏名を、その受入科目として資金名を記載し、かつ、表面余白に「相殺額」の印をおさなければならない。
2  資金出納官吏は、第十四条第四号の三の場合において発する国庫金振替書には振替先として資金会計官又は分任資金会計官の官職氏名を、その受入科目として資金名を記載し、かつ、表面余白に「延滞金等」の印をおさなければならない。

第十九条  資金出納官吏は、第十四条第五号の場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金出納官吏の官職氏名を、その受入科目として資金名を記載し、その資金出納官吏の取引店名を附記しなければならない。

(振替済書)
第二十条  資金出納官吏は、日本銀行に国庫金振替書を交付して振替を終つた場合には、日本銀行から振替済書を徴さなければならない。

   第三章 支払等

(支払請求を受けたときの調査等)
第二十一条  資金出納官吏は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求が正当であるか、資金交付を受けた目的に違うことがないかを調査し、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(保険料の控除等)
第二十二条  資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の支払をするときは、その報酬額から被保険者の負担すべき保険料を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
2  資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)に相当する現金を健康保険組合に支払い、その領収証書を徴さなければならない。

(相殺残額の支払)
第二十二条の二  資金出納官吏は、法令の規定により国の債務と国以外の者の債務との間に相殺があつたときは、相殺額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。

(特別調達資金債権管理職員への相殺額の通知)
第二十二条の三  資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る債務について、国の債権の管理等に関する法律 (昭和三十一年法律第百十四号)第二十二条第二項 の規定により相殺したときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員(同法第五条 の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

(所得税額等の控除)
第二十三条  資金出納官吏が所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項 、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十一条第一項 、第三百二十一条の五第一項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
2  資金出納官吏は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、第三十三条の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額又は当該控除に係る市町村ごとの退職手当等に係る所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を、その控除した月の翌月十日までに、これを徴収すべき市町村又は指定金融機関に納入し、その領収証書を徴さなければならない。
3  資金出納官吏は、前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、地方税法第五十条の五 及び第三百二十八条の五第二項 の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。

第二十三条の二  資金出納官吏が勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号。以下この条及び第三十三条第三項において「促進法」という。)第六条第一項 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項 に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条及び第三十三条第三項において「貯蓄契約」という。)を締結した駐留軍等労働者(駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則 (昭和二十六年大蔵省令第七十一号)第一条 に規定する駐留軍等労働者をいう。以下次条及び第二十四条において同じ。)に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項 に規定する協定又は船員法 (昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項 に規定する労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第六条第一項第一号 の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(以下第三十三条第三項において「預入金等」という。)の額に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
2  資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を当該貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号 の金融機関等、同項第二号 の生命保険会社等又は同項第二号の二 の損害保険会社に支払い、その領収証書を徴さなければならない。

第二十三条の三  資金出納官吏が駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項 に規定する協定又は船員法第五十三条第一項 に規定する労働協約により労働組合費として控除することとなる控除金の額に相当する金額を控除した残額の支払をし、その領収証書を徴さなければならない。
2  資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を労働組合に支払い、その領収証書を徴さなければならない。

(小切手の振出)
第二十四条  資金出納官吏は、資金口座の金額の中から支払をするときは、現金の交付に代え、その資金に対する小切手を振り出さなければならない。ただし、第十四条の規定により国庫金振替書を発する場合、駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をする場合又は受取人が特に現金の交付を求めた場合は、この限りでない。

(振出後一年を経過した場合の処置)
第二十五条  資金出納官吏は、その振り出した小切手で、振出日附後一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終らないものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名を、資金出納命令官を経由して資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。

第二十六条  資金出納官吏は、受入事務規程第九条 の規定により前条の金額につき、資金返納命令書を受けたときは、その返納の手続をしなければならない。
2  第十五条第四項及び第十九条の規定は、前項の手続をする場合に準用する。

第二十七条  第二十四条の小切手がその振出日附から一年を経過し、日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときは、資金出納官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳らかにし、証拠書類を添えてその支払を資金出納命令官に請求しなければならない。

第二十八条  前二条の場合において、資金出納官吏が交替したとき又は廃止されたときは、後任の資金出納官吏又はその残務を引き継いだ資金出納官吏においてその手続をしなければならない。

(資金を日本銀行に預託しない資金出納官吏への資金の送付)
第二十九条  資金出納官吏は、隔地の資金出納官吏で資金を日本銀行に預託する資金出納官吏以外のもの又は隔地の資金出納員(次項に規定する振込みの請求をした資金出納官吏又は資金出納員を除く。)に資金を送付する場合においては、その取引店に、その送金を請求することができる。
2  資金出納官吏は、資金出納官吏で資金を日本銀行に預託する資金出納官吏以外のもの又は資金出納員に資金を送付する場合において、当該資金出納官吏又は資金出納員から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該資金出納官吏又は資金出納員の預金又は貯金に振込みの請求があつたときは、その取引店に振込みの請求をすることができる。

第三十条  資金出納官吏は、前条第一項の規定による送金を請求しようとするときは、送金額を券面金額とし取引店を受取人とする小切手を振り出し、省令第二号 書式の国庫金送金請求書を添え、これをその取引店に交付し、領収証書を徴さなければならない。
2  前項の場合において、数人の資金出納官吏又は資金出納員に対する送金を請求するときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
3  特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 (以下「支払事務規程」という。)第二十条 及び同規程第二十一条第一項 の規定は、第一項の規定により送金する場合に準用する。

第三十一条  資金出納官吏は、第二十九条第二項の規定による振込を請求するときは、振込額を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令第三号 書式の国庫金振込請求書を添え、これをその取引店に交付し、領収証書を徴さなければならない。
2  前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3  第一項の場合においては、資金出納官吏は、その旨を適宜の方法により資金出納官吏又は資金出納員に通知しなければならない。

第三十二条  支払事務規程 の中で国庫金送金通知書に記載の支払場所の変更に関する規定は、第三十条第三項の国庫金送金通知書の支払店の変更につき準用する。

(隔地の債権者等への支払)
第三十三条  資金出納官吏は、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をする場合又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項 に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第二条第二項 に規定する郵便局をいう。)から支払をする場合においては、その取引店にその送金を請求することができる。
2  資金出納官吏は、債権者に支払をする場合において、当該債権者から日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があつたとき又は地方税法第四十二条 、第三百二十一条の五第四項若しくは第三百二十八条の五第三項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするときは、その取引店に振込みの請求をすることができる。
3  前項の規定は、資金出納官吏が貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号 の金融機関等であつて日本銀行が指定した銀行その他の金融機関であるもの又は日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に預金若しくは貯金を有する同項同号 の金融機関等、同項第二号 の生命保険会社等若しくは同項第二号の二 の損害保険会社に預入金等を払い込む場合に準用する。
4  前三条の規定は、前三項の場合に準用する。この場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込みの手続きをした場合における通知は、省令第六号 書式(その一)道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付することにより行なうものとする。

第三十四条  削除

(特別調達資金債権管理職員に対する返納金又は延滞金等領収済の通知)
第三十五条  資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて附する加算金(以下「延滞金等」という。)について、返納者から特別調達資金債権管理職員の発した納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付するとともに、領収済通知書を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。
2  資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る延滞金等について、返納者から、特別調達資金債権管理職員の発した納入告知書若しくは納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は特別調達資金債権管理職員の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付するとともに、領収した旨を書面により特別調達資金債権管理職員に通知しなければならない。

   第四章 払込及び返納

(保険料の払込)
第三十六条  資金出納官吏は、第二十二条第一項の規定による手続をしたときは、それぞれの保険料被保険者負担金額(同条第二項及び第三十七条の五第一項の規定により支払又は払込をするものを除く。)に相当する現金を、船員保険、厚生年金保険及び健康保険に係るものにあつては、それぞれ第十四号書式から第十六号書式までの書式による船員保険料被保険者負担金額表、厚生年金保険料被保険者負担金額表及び健康保険料被保険者負担金額表を添え、歳入徴収官の指定した収入官吏に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

(所得税の払込)
第三十七条  資金出納官吏は、第二十三条第一項の規定による所得税額を控除した残額の支払をしたときは、所得税額に相当する現金に国税通則法第三十四条第一項 に規定する納付書及び所得税法施行規則第八十条 に規定する計算書を添え、日本銀行に払い込み領収証書の交付を受けなければならない。

(労働保険料及び第一項一般拠出金の納付等)
第三十七条の二  資金出納官吏は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号。以下第三十七条の五第一項において「労働保険料徴収法」という。)又は石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)の規定により保険料又は第一項一 般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項 に規定する第一項一 般拠出金をいう。以下この条において同じ。)を歳入に納付するとき(第三十八条に該当する場合を除く。)は、その納付すべき保険料又は第一項一般拠出金に相当する現金を払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。この場合において、当該現金に労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 (昭和四十七年大蔵省令第十七号)に定める納付書を添えなければならない。

第三十七条の三  資金出納官吏は、国の債権について第二十二条の二の手続をしたときは、特別調達資金債権管理職員から納付書を受け、相殺金額に相当する現金にその納付書を添えて、払込の手続をしなければならない。ただし、当該資金出納官吏の支払に係る返納金について同条の手続をしたときは、この限りでない。
2  国の収納し又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額と同額である場合又はこれを超過する場合においては、資金出納官吏は、相殺額について前項の手続をしなければならない。
3  前項の場合において、収納額又は返納額の相殺額を超過したものについては、資金出納官吏は、第二十二条の三に規定する手続をとつたものを除き、相殺額を超過した金額及び相殺の相手方の氏名を特別調達資金債権管理職員に報告しなければならない。

第三十七条の四  資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金に係る延滞金等の金額については、当該延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官から延滞金等組入命令書を受け、当該延滞金等の金額に相当する現金にその延滞金等組入命令書を添え、払込の手続をしなければならない。

第三十七条の五  資金出納官吏は、自己が報酬を支払う者に係る労働保険料徴収法第十五条 の規定による一般保険料(以下「労働一般保険料」という。)について第二十二条第一項 の規定により控除したときは、受入事務規程第九条 の規定による資金会計官又は分任資金会計官からの資金返納命令書を受け、当該控除した労働一般保険料に相当する金額について、その払込みの手続をしなければならない。
2  第十五条第四項及び第十九条の規定は、前項の手続をする場合に準用する。

(返納)
第三十八条  資金出納官吏は、その交付を受けた資金につき資金出納命令官又は歳入徴収官から返納又は納入の告知書を受けたときは、現金にその告知書を添え、払込みの手続をしなければならない。
2  資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金がその過払若しくは誤渡となつた日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、又は当該支払金の返納金に係る延滞金等が収納されたときは、直ちにその旨を返納金については資金出納命令官に、延滞金等については資金会計官又は分任資金会計官にそれぞれ通知しなければならない。
3  資金出納官吏は、自己が報酬を支払う者に係る労働一般保険料について第二十二条第一項の規定により控除したときは、その旨を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。

   第五章 調査等

第三十九条  資金出納官吏は、日本銀行から資金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。ただし、相違のある点についてはその事由を付記するものとする。
2  資金出納官吏は、前項の規定により送付を受けた資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。
3  第一項の規定は、資金出納官吏が前項の通知をした後、日本銀行から再度資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

   第六章 事務引継手続

(締切)
第四十条  資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理。以下本条から第四十三条までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、資金現金出納簿に締切をし、引継の年月日を記入し、後任の資金出納官吏とともに記名して印を押さなければならない。

(資金現在高証明の請求)
第四十一条  取引店に資金口座を有する前任の資金出納官吏は、前条の締切をした日における資金現在高の証明を、その取引店に対し請求しなければならない。

(書類等の受渡)
第四十二条  前任の資金出納官吏は、第十八号書式の現金現在高調書又は第十九号書式の現金及び預託金現在高調書並びにその引継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の資金出納官吏の立合の上現物に対照し、受渡をした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡を終つた旨を記入し、両資金出納官吏において記名し印を押し、各一通を保存しなければならない。

(資金現在高引継通知書)
第四十三条  前条の手続を終つたときは、前任の資金出納官吏は、第二十号書式の資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名し印を押した上、資金出納命令官に送付しなければならない。
2  前項の通知書には、前任の資金出納官吏の振り出した小切手で取引店においてまだ支払を終らない金額を区分し記載しなければならない。

(資金出納官吏廃止の場合の事務引継)
第四十四条  資金出納官吏が廃止されたときは、廃止される資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理。以下本条及び次条において同じ。)は、第四十条から第四十三条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき資金出納官吏に、残務の引き継ぎの手続をしなければならない。

(指定職員による事務引継)
第四十四条の二  前任の資金出納官吏又は廃止される資金出納官吏が第四十条から第四十三条まで又は前条の規定による引継の事務を行なうことができないときは、予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第百二十五条 の規定により指定された職員がこれらの資金出納官吏に係る引継の事務を行なうものとする。

   第七章 雑則

(現金の亡失)
第四十五条  資金出納官吏は、その保管にかゝる現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して資金出納命令官を経由して所属官庁に報告しなければならない。

(記載事項の訂正)
第四十六条  資金出納官吏は、資金払込書の記載事項の中で誤りのあることを発見したときは、翌年度五月三十一日までに資金出納命令官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。

第四十七条  資金出納官吏は、国庫金送金通知書、道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書又は国庫金振替送金通知書の記載事項の中で、金額以外のものに誤りのあることを発見したときは、受取人をしてその通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを受取人に返付しなければならない。

第四十八条  資金出納官吏は、国庫金振替書、国庫金送金請求書又は国庫金振込請求書の記載事項の中で、金額以外のものに誤りのあることを発見したときは、遅滞なく取引店にその訂正を請求しなければならない。

(領収証書の亡失又はき損)
第四十九条  資金出納官吏は、現金の払込にかゝる領収証書を亡失又はき損した場合には、取引店からその払込済の証明を受けなければならない。

(国庫金送金通知書の亡失又はき損)
第五十条  支払事務規程 の中で国庫金送金通知書を亡失又はき損した場合における取扱に関する規定は、第三十条第三項及び第三十三条第四項の規定による国庫金送金通知書を亡失又はき損した場合に準用する。

第五十一条  削除

(送金又は振込みの取消し)
第五十二条  資金出納官吏は、第二十九条又は第三十三条の規定により送金又は振込を請求した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、取引店に対し第二十一号書式の特別調達資金送金又は振込取消請求書を送付して当該送金又は振込の取消を請求しなければならない。
2  第二十八条の規定は、前項の場合に準用する。
3  第四十八条の規定は、資金出納官吏が第一項の特別調達資金送金又は振込取消請求書の記載事項について誤りを発見したときについて準用する。
4  第二十五条及び第二十六条の規定は、日本銀行特別調達資金出納取扱規程 (昭和二十六年大蔵省令第百号)第十二条 の規定により資金の受入済通知書の送付を受けた場合について準用する。

(国庫金送金通知書の有効期間内に支払を受けなかつた者がある場合)
第五十三条  資金出納官吏は、第二十九条第一項又は第三十三条第一項の規定により送金した後、国庫金送金通知書の有効期間内に支払を受けなかつた資金出納官吏又は債権者から、更に支払の請求を受けたときは、第二十七条及び第二十八条の規定に準じ処理しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令施行の日(昭和二十六年六月十一日)から適用する。
    附 則 (昭和二九年五月三一日大蔵省令第四〇号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和二九年六月一七日大蔵省令第五四号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年一二月一七日大蔵省令第一〇五号)

 この省令は、公布の日から施行し、第一条、第二条、第三条及び第五条の規定は、特別調達資金設置令施行令の一部を改正する政令(昭和二十九年政令第二百十九号)施行の日から適用する。
    附 則 (昭和三〇年四月二〇日大蔵省令第一五号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年三月二八日大蔵省令第一一号) 抄

 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和三三年三月一一日大蔵省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。
    附 則 (昭和三三年六月一〇日大蔵省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三三年八月三〇日大蔵省令第四六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三三年九月三日大蔵省令第四八号) 抄

1  この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年一〇月八日大蔵省令第七〇号) 抄

1  この省令は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年七月九日大蔵省令第四四号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日大蔵省令第一一号) 抄

1  この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年五月二五日大蔵省令第二六号)

 この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
    附 則 (昭和三六年一二月二八日大蔵省令第八三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三九年三月三一日大蔵省令第一四号) 抄

1  この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一四号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和四〇年四月一日大蔵省令第二一号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一月二三日大蔵省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。
    附 則 (昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号) 抄

1  この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一七日大蔵省令第六〇号)

 この省令は、昭和四十四年十二月二十日から施行する。
    附 則 (昭和四五年四月一日大蔵省令第二〇号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年八月二五日大蔵省令第六二号) 抄

1  この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和四六年一二月二八日大蔵省令第九一号)

 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
    附 則 (昭和四七年三月三一日大蔵省令第一八号) 抄

1  この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一五日大蔵省令第四七号)

 この省令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
    附 則 (昭和五〇年四月一日大蔵省令第一四号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。
3  この省令の施行の日以後において使用された失業保険印紙は、第四条の規定による改正後の特別調達資金出納官吏事務規程第三十七条の五第一項及び第三十八条第三項の規定の適用については、雇用保険印紙とみなす。
4  前二項に規定するものの外、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定めることが出来る。

   附 則 (昭和五三年四月五日大蔵省令第二二号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の日前に係る日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十一条第一項又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による保険料について第二十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した場合の当該控除した保険料に相当する金額の払込みの手続及び控除した旨の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年一〇月一日大蔵省令第五六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和六三年四月一日大蔵省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成六年三月二三日大蔵省令第一一号)

1  この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2  この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

   附 則 (平成九年八月二二日大蔵省令第六五号) 抄

1  この省令は、平成九年十月一日から施行する。
2  この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)

1  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一二年一二月四日大蔵省令第八五号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条及び第八条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月四日財務省令第一〇号)

1  この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。
2  この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3  この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一九年一月四日財務省令第一号)

1  この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第二七号)

1  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一九年八月二〇日財務省令第四四号)

 この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
    附 則 (平成一九年九月二八日財務省令第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一号書式
第二号書式 削除
第三号書式
第四号書式
第五号書式 削除
第六号書式
第七号書式 削除
第八号書式 削除
第九号書式 削除
第十号書式 削除
第十一号書式 削除
第十二号書式 削除
第十三号書式 削除
第十四号書式
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第十九号書式
第二十号書式
第二十一号書式