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特別調達資金設置令施行令 (昭和二十六年政令第二百七十一号)第一条 の規定に基き、特別調達資金使用計画等取扱規則を次のように定める。

(資金使用計画表の作製及び送付)
第一条  防衛大臣は、特別調達資金設置令施行令 (昭和二十六年政令第二百七十一号。以下「施行令」という。)第一条 に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の当該年度における使用計画について、別紙第一号書式による資金使用計画表を、使用目的別及び四半期別に区分して作製し、当該年度の開始前二十日までに財務大臣に送付しなければならない。

(資金受入予定総表及び資金支払予定総表の添附)
第二条  防衛大臣は、前条に定める資金使用計画表を財務大臣に送付するときは、その審査の資料として、別紙第二号書式の資金受入予定総表及び別紙第三号書式の資金支払予定総表を作製して、これに添附しなければならない。

(資金使用計画の承認)
第三条  財務大臣は、第一条の規定により防衛大臣から資金使用計画表の送付を受けたときは、その資金使用計画表が法令に違反することがないか、その他計画の適否につき審査の上、これを承認しなければならない。

(資金使用計画の変更)
第四条  防衛大臣は、施行令第一条の三第一項 の規定により資金使用計画の変更について財務大臣の承認を求めようとするときは、変更を要する部分について、その使用目的別区分、計画済額、変更計画額、計画済額と変更計画額との比較増減額及び変更を要する事由その他変更の適否を審査するのに必要な事項を明かにした資金使用計画表を作製し、すみやかに財務大臣に送付しなければならない。

(資金使用計画の変更の承認)
第五条  第三条の規定は、財務大臣が、前条の規定により防衛大臣から資金使用計画の変更について資金使用計画表の送付を受けたとき、その承認について、これを準用する。

(資金使用計画の承認の通知)
第六条  財務大臣は、資金使用計画及び資金使用計画の変更の承認をしたときは、すみやかに防衛大臣から送付を受けた資金使用計画表の写に、所要の補正を加え、又は所要の事項を記入し、記名し及び印を押して防衛大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

(資金契約等担当官等の任免の通知)
第七条  防衛大臣は、特別調達資金契約等担当官(施行令第三条第六項 に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)若しくは特別調達資金契約等担当官代理(同項 の規定に基づき資金契約等担当官の事務を代理する職員をいう。以下「資金契約等担当官代理」という。)を任免し、又は資金契約等担当官若しくは資金契約等担当官代理とする官職を指定し、若しくはその指定を解除したときは、直ちにその旨を当該資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理の資金契約等行為(同令第一条の三第二項 に規定する資金契約等行為をいう。以下同じ。)に基づいて資金の支払をする特別調達資金会計官(同令第三条第二項 に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(同令第三条の二第一項 に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(同令第三条第六項 に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)又は特別調達資金出納命令官代理(同項 の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)に通知しなければならない。
2  資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理とする官職の指定があつた際、当該官職にある職員(当該官職にある職員が欠けているときは、官職の指定後はじめて当該官職に任命された職員)は、直ちにその官職、氏名及び当該官職に任命された年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
3  資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理とする官職が指定されている場合において、当該官職にある職員について異動があつたときは、後任の資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。

第七条の二  防衛大臣は、資金契約等担当官代理を置く場合においては、資金契約等担当官にいかなる事故(官職の指定により資金契約等担当官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行なうべきかを定めるものとし、その定めに基づいて代理の開始又は終止があつたときは、資金契約等担当官代理又は資金契約等担当官は、その旨及び年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知するものとする。

(資金使用計画の示達)
第八条  防衛大臣は、資金契約等担当官(資金契約等担当官代理を含む。以下同じ。)に、財務大臣の承認を受けた資金使用計画を示達するには、別紙第四号書式の資金使用計画額示達表を作製し、これに記名し印を押して行うものとする。
2  防衛大臣は、前項の規定により資金使用計画を示達したときは、これを関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。

(資金契約等行為書)
第九条  資金契約等担当官は、資金契約等行為をするときは、別紙第五号書式による資金契約等行為書を作製し、これに従つて行わなければならない。

(資金契約等行為の整理区分)
第十条  各資金契約等行為について、資金契約等行為として整理する時期、資金契約等行為の範囲及び資金契約等行為に必要な関係書類は、別表に定める区分によるものとする。

(資金契約等担当官の資金会計官又は分任資金会計官及び資金出納命令官への通知)
第十一条  資金契約等担当官は、資金契約等行為をしたとき、資金契約等行為の変更若しくは取消しをしたとき又は資金契約等の相手方の反対給付があつたときその他資金契約等行為に関する支払に関係のある事実が発生したときは、その都度、証拠書類及び関係書類を、遅滞なく当該資金契約等担当官の契約等に基いて資金に属する現金の支払をする資金会計官若しくは分任資金会計官又は資金出納命令官に送付しなければならない。
2  資金契約等担当官は、前項の規定による外、支払の見込の参考となる事項については、すみやかに当該資金契約等担当官の契約等に基いて資金に属する現金の支払をする資金会計官若しくは分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。

(資金支払決議書)
第十二条  資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、資金に属する現金の支払をするときは、別紙第六号書式による支払決議書を作製し、これに従つて行わなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)施行の日(昭和二十六年六月十一日)から適用する。
    附 則 (昭和二七年七月三一日大蔵省令第九〇号) 抄

1  この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年一二月一七日大蔵省令第一〇五号)

 この省令は、公布の日から施行し、第一条、第二条、第三条及び第五条の規定は、特別調達資金設置令施行令の一部を改正する政令(昭和二十九年政令第二百十九号)施行の日から適用する。
    附 則 (昭和三三年三月一一日大蔵省令第六号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。
    附 則 (昭和三六年一二月二八日大蔵省令第八三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三七年一一月一日大蔵省令第六三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四三年八月一〇日大蔵省令第四〇号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二号書式、第三号書式、第五号書式及び第六号書式の改正規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。

   附 則 (昭和五三年一二月一九日大蔵省令第六四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成六年三月二三日大蔵省令第一一号)

1  この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2  この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

   附 則 (平成九年八月二二日大蔵省令第六五号) 抄

1  この省令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条、第五条(出納官史事務規程第六十七条の二第二項の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十一条(国税収納金整理資金事務取扱規則第三十五号の三書式から第三十七号書式までの改正規定に限る。)及び第十四条の規定 公布の日
2  この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号)

1  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2  この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一九年八月二〇日財務省令第四四号)

 この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

第一号書式(第一条関係)
第二号書式(第二条関係)
第三号書式(第二条関係)
第四号書式(第八条関係)
第五号書式(第九条関係)
第六号書式(第十二条関係)
別表(第十条関係)

      資金契約等行為の整理区分表区分 資金契約等行為として整理する時期 資金契約等行為の範囲 資金契約等行為に必要な主な書類 備考
1 給与手当の類 支払決定のとき 支払をしようとする額 給与金支払書 普通給与、解雇予告手当、退職手当、上期特別退職手当、下期特別退職手当、夏期手当、年末手当、年度末手当、寒冷地手当、転換手当、船員特別出勤加給、雇止手当
2 保険料の類 納入をするとき又は支払決定のとき 納入金額又は支払をしようとする額 内訳書の写又は申請書 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく保険料
3 旅費 支払決定のとき 支払をしようとする額 請求書  
4 輸送費 請求のあつたとき 請求のあつた額 請求書  
5 公務災害補償費の類 支払決定のとき 支払をしようとする額 本人の請求書病院等の請求書
受領書又は証明書
戸籍謄本又は戸籍抄本
死亡届書 公務災害医療等補償費、私有品喪失補償費、触雷遭難補償費
6 雑役務費の類 契約を締結するとき又は請求のあつたとき 契約金額又は請求のあつた額 契約書
請書
見積書
請求書 広告費
7 船員食料費 契約を締結するとき又は請求のあつたとき 契約金額又は請求のあつた額 契約書
請求書  
8 諸控除金 納入をするとき 納入金額 計算報告書  
9 諸支出金 支払決定のとき 支払をしようとする額 支給調書
命令書の写  
10 物品費の類 契約を締結するとき 契約金額 契約書
請書
見積書 燃料費
11 賠償償還及払戻金 支払決定のとき 支払をしようとする額 請求書
調書  
12 一般会計への繰入 繰入決定のとき 繰入れをしようとする額 繰入指定書
納入告知書 管理費、船員管理費、諸機関管理費、紛議関係受入金繰入、需品管理費
13 資金出納官吏への資金交付 資金を交付するとき 交付を要する額 資金交付内訳書  

 

  備考
     本表に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。